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領収書についてその②

こんにちは、営業事務の高木です(^o^)

もう9月に入りましたね!気持ち涼しい日もあり、嬉しい限りです♪
そういえば大学時代の友達とオンライン飲み会をしたいなと話題が出てますが、計画・遂行係は誰がするねん問題に直面しております。笑 
いつも通り流れて実現しないと予想している今日この頃です!笑

さて今回のテーマは、前回に引き続き「領収書」です!
領収書を発行する側の注意事項をご紹介したいと思います。

領収書を発行する側の注意点

クレジットカード決済の場合も発行は必要?

結論から言うと、原則として発行する必要はありません。
商品を販売した事実は変わらず、現金払いかクレジットカード会社から支払われるかという違いがあります。
クレジットカードを利用した際に発行される、「クレジット売上票(お客様控え)」が領収書の代用です。
クレジット売上票は領収書の表記が無くても、領収書の役割を果たします。

しかし、領収書と書いてある方が安心するという点から、発行依頼されることも意外と多いです。
この場合、領収書を発行しても問題ありませんが、国税庁によると・・・

金銭の授受が販売店と消費者との間で行われたわけではないため[クレジットカード利用]や[クレジット取扱]と記載する必要があります。
クレジットカード利用の旨を記載しない総額5万円以上の領収書は課税文書として扱われます。

国税庁「クレジット販売の場合の領収書」

そしてよくあるのが、「商品名など記載のあるレシートも欲しい」という要望です!
レシートタイプの領収書の場合は、領収書発行控えと対象レシートを合わせて保管する必要があると思われます。(あくまでも前職場で行っていた方法であり、必ずしもこの方法とは限りません。)
この場合、お客様に渡すのは対象レシートの原本ではなく、「再発行したレシート」を渡す必要があります。

宛名や但し書きは空欄のままでも問題ない?

領収書の宛名は空欄のままと、発行依頼されることがあります。
これに関しては、税法上では代金を受領したという事実が証明されているものであれば、領収書という名称が記載されていなくても領収書として使用することが可能です。
そのため宛名を空欄のままで発行しても問題ないと思われます。

しかし、但し書きだけは記載必須のため、空欄のままでは発行することが出来ません。
その理由は実際の購入品とは、異なる内容で書くことを防ぐためです。
実際に遭遇したことがありますが、医薬品を1つも買っていないのに「医薬品代として」と堂々と希望される方がいましたが、もちろんお断りです。

中には医薬部外品も「セルフメディケーション税法」(医療費控除の特例)の対象と思い、希望される方もおられました。
今はレシートの明細にセルフメディケーション対象商品は「*」などのマークがついていて、分かりやすくなっています。

一般的には「品代として」と書くことが多いですが、会社の経費で落とす場合は「消耗品として」など詳細が分かるものがベストです!

領収書の内容に不備があった場合

発行した領収書の内容に不備があった場合、その領収書を相手から返却してもらわないといけません。
記載金額や日付など、どんな間違いでも訂正印などを使用せずに、新たに発行し直しましょう。

複写式の手書きの領収書の場合、不備のあった領収書の原本に大きく「✕」を記し、返却された領収書をホッチキスなどでとめておきます。
そうすることで連番になっている領収書に欠番があったとしても、書き損じによるものとすぐに確認することが出来ます。

レシートの場合も同様に不備の領収書を回収、新に発行し直し、そして対象レシート(*レジのジャーナル検索で再発行したもの)と不備があった領収書をまとめて保管します。
どちらの領収書タイプでも不備のあった領収書を破棄することは、絶対にあってはなりません!!

本当は領収書を受け取る側の注意事項もご紹介したかったですが
思った以上に長くなったので次回にしたいと思います!!

それではまた~☆

高木

執筆者

Sales Supporter

高木