こんにちは、営業事務の高木です(^o^)
ここ毎日雨ばかり続いていますね。。。
近くの川が氾濫しないか毎日ヒヤヒヤしており、市の避難情報の確認も欠かせません。
ハザードマップもチェック、家族にシェアし、自分で自分の身を守れるよう気を付けています!
さて、今回のテーマは「領収書」です!
領収書とレシートの違いは何だろうって、思ったことはありませんか?(私は思ったことあります。)
今の仕事と違い、前職は販売職をしておりました。
レジをしていると「領収書、手書きの方でお願いします!」と言われた時には「きたー手書きの方、書き方これで合ってる…?」と不安に思いながら書いていたことを今でもよーーーく覚えています!!(ほとんどレシート領収書だった為、手書き領収書は2年に1回あるかないかくらいだったのです)
書いて終わりではなく、ルールに基づいた方法で保管するのはもちろんですが、こちらの不備やお客様が無くされた際の「領収書を無くしたので、再発行して欲しい」という対応もそれなりにありました。
それが手書き領収書だったことが1度だけあり、この時は少し焦ってしまったことも薄っすらと覚えています。笑
そこで簡単に領収書についてお話したいなと思います。
領収書とは
代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する証憑書類です。
領収書を発行することで買い手は代金を支払ったことを、売り手は代金をもらったことを確認し合うことで、二重に支払うことを防止できます。
しかし、領収書発行後に売り手のずさんな管理によるトラブル等で、代金の再度請求されるリスクが少なからずあります。
買い手からすれば、自分が支払ったことについて証明することができ、売り手からすれば、自分が受け取ったことを証明することができるため、後々のトラブルを防ぐ効果があるということになります。
領収書とレシートの違い
実はレシートであったとしても税法上だと、領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められます。
具体的には下記項目が該当します。
- 領収書の宛名
- 領収書の発行者
- 年月日
- 取引の内容
- 金額
例えば「セルフメディケーション税法」(医療費控除の特例)だと、一定の条件をクリアしていれば、領収書でなく、レシートがあれば申請することが可能です。
気になる方は厚生労働省のHPへどうぞ!
領収書を発行するまでの流れ
通常、領収書を発行する際の流れは以下の通りです。
1.正確な支払金額を確認の後、支払い側(取引相手)に対して領収書を発行
2.金額に応じた収入印紙を貼る
3.手書きの場合は複写した領収書の控えを1部保管する(レシートだと「領収書発行」や「対象レシートNo.」等記載された控えレシートと、対象レシートを合わせて保管するかと思われます)
まず2については、受取金額が5万円未満の場合は非課税のため、収入印紙は不要です。しかしそれ以上の金額の場合は受取金額により、必要な収入印紙の金額が異なるため注意が必要です。
そして3については、あくまでも前職場で行っていた方法であり、必ずしもこの方法とは限りません。
他にも発行する側、受け取る側の注意点などもお話したいところですが。。。
かなり長くなってしまうので、次回お話したいなと思います!
それではでは~☆