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発注請書を作成する際の注意点

こんにちは、営業事務の高木です(^o^)

前回の記事で一部証憑書類の意味や発行目的をご紹介しました。
*前回の記事はこちら

その中でも「発注請書(注文請書ともいいます)」は知らない方も多いのではないかと思います。
私もそのうちの1人でした。。。
調べた際に1つの記事では注意点の全てを把握することが出来ず、いくつかの記事を参考にして、間違いがないか何度も確認していました。

今回は発注請書を作成する際の注意点を、ひとまとめにしてお話したいなと思います。

表記しなければいけない項目がある

  • 発行日
  • 発注者の名前や会社名
  • 受注者の情報
  • 契約内容
  • 支払い方法

ここは特に難しいことはなく、問題ないと思います。

契約金額が1万円以上からは収入印紙が必要

ここで注意しないといけないことはいくらの収入印紙代を貼るのか、しっかり契約金額を確認することです!
契約金額の消費税額が明確であれば、消費税を含めない記載金額で判断します。

例)契約金額100万円、消費税10万円なら、以下の一覧から収入印紙は200円です。

ただしFAXで送信する、または電子メールで送信する場合は必要はありません。
これは国税庁の文書回答事例の中に「電子メールの送信は、FAXで送信したものと同様に課税文書を作成したことにはならないので、印紙税の課税原因は発生しない」というものがあるからです。

例外として、電子メールで送信した後に発注請書の原本を郵送などの方法で交付した場合は、課税文書の作成に該当し、発注請書の原本に印紙税が課されるものとなるので、要注意です。

要するに、契約金額が1万以上の発注請書の原本を交付する場合は、収入印紙は必ず必要ということです。
ペーパーレス化が進んでいる今のご時世でも、電子メールだけでOKというところは少ないんじゃないかなと思います。

収入印紙に消印を必ず押す

まずは収入印紙はをどこに貼ればよいのかというと、貼付位置が指定されていない場合は、文書の左上もしくは右下に貼るようにしましょう。

消印に使用する印鑑は、角印でも認印でも問題ありません。
こんな感じで消印を押せば大丈夫です!

あくまで消し印をする目的は、使用済みであることを示すためです。
再利用を防ぐためにも必要なことで、正しく消印をしていない、ましてや押し忘るだけでも、罰則の対象になるため、注意が必要です。

以上、発注請書を作成する際の注意点をひとまとめにしてみました。

ネットで探されてたそこのあなたのお役にたてたら嬉しいなぁ~なんて思っています☆

高木

執筆者

Sales Supporter

高木