Blogブログ

証憑書類の保存方法と期間について

こんにちは、営業事務の高木です(^o^)

もう8月ですね~。
オリンピックが今週で終わり、いうてる間にお盆休みに入りますね!
本来なら帰省や旅行などしたい時期ですが。。。
大阪も4度目の緊急事態宣言が発令されたので、今年も大人しく家で過ごし、ドキドキのワクチン接種を受ける予定です!
(家にいることは苦どころか快適ですが、注射は大嫌いで億劫です・・・)

さて、今回は下記証憑書類の保存方法、期間についてお話したいなと思います。

〇見積書
〇発注書
〇発注請書
〇納品書
〇検収書
〇請求書

きっかけはある日ふと、請求書を受理した際にそういえばこういった書類はいつまで保存しておけばいいんだろう?
今はまだ会社が設立して数年だけど、このまま10年、20年となったら増えていく一方で管理など大変そう。。。

と思ったので、ネットで調べみました!

まあ~情報量の多いこと・・・おまけに記事によって内容が若干違うしややこしいなと目が点になり。。。笑

そこで自分なりにざっくりとまとめてみました!!

1.保存方法

いくつか方法はありますが、やはり紙による保存が原則のようです。

帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。
したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。
国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法」

添付されたPDFの納品書や請求書等も、プリントアウトして紙で保管することが求められています。

ただ、一定の条件を満たしていれば、紙以外でも保存方法はあります。

1.保存期間の6年目以降(一定の書類については4年目以降)の帳簿書類は、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。
2.スキャナ読取による電磁的記録で保存することも可能です。
ですが、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。
また、この申請書は、スキャナ保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。

2.保存期間

まず、法人か個人事業主かにより、期間が違います。

法人は「法人税法」だと7年間、「欠損金の繰越控除」を適用する場合は10年間保存しなければいけません。※欠損金の繰越控除:赤字部分を翌年の利益から控除できる仕組みのこと

欠損金の繰越控除を適用した場合は以下の点も気を付けなければなりません。

*発行日付が~平成30年4月1日:欠損金の繰越控除をした場合は9年
*発行日付が平成30年4月1日~:欠損金の繰越控除をした場合は10年

個人事業主は5年間です。
ただし、年間の課税売上が1,000万円を超えるなど条件を満たした場合には、個人事業主であっても消費税の納税義務がある「消費税課税事業者」です。消費税課税事業者の請求書の保管期間は7年間です。

どちらも発行日付からカウントするのではなく、法人の場合は「事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間」と定められているので注意が必要です。
(国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法」)

個人事業主の場合は発行日から5年ではなく、確定申告の提出期限から5年間です。

いまいち分からず不安だなと思う場合は、法人の方は10年間、個人事業主の方は7年間保管しておけば確実です!!

それでは今回はこの辺で☆

高木

執筆者

Sales Supporter

高木